運営委員会規定
平成15年9月12日 制定

(設 置)
第1条 特定非営利活動法人TOPPERSプロジェクト定款(以下「定款」という)第39条第1項の規定に基づき、TOPPERSプロジェクト運営委員会(以下「運営委員会」という)を設置する。

(目 的)
第2条 この規程は、定款第39条第2項の規定に基づき、運営委員会の構成及び運営について定めることを目的とする。

(構成員)
第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 理事または理事が指名する者(理事毎に1名)
(2) 監事または監事が指名する者(監事毎に1名)
(3) 事務局長
(4) その他理事会が必要と認める者

(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、運営委員会を召集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(任期等)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した委員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 委員は、任期満了又は辞任後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(議 決)
第6条 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(権 能)
第7条 運営委員会は、総会または理事会において議決された規則で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 第8条に定める理事会への付議事項
(2) 第9条に定める理事会からの委任事項
(3) 開発支援活動の立案と実施に関する事項
(4) 普及・広報活動の立案と実施に関する事項
(5) 教育推進活動の立案と実施に関する事項
(6) 知的財産権の取扱いに関する事項の中で総会および理事会の議決を要しない事項
(7) 公的資金の申請に関する事項の中で総会および理事会の議決を要しない事項
(8) 理事会の議決した事項の執行に関する事項

(理事会への付議事項)
第8条 運営委員会は、総会で議決すべき次の事項(定款第23条)の案を作成し、理事会に付議する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任、役員の職務及び報酬
(6) 入会金及び会費の額
(7) その他運営に関する重要事項

2 運営委員会は、理事会で議決すべき次の事項の案を作成し、理事会に付議する。
(1) 特別会員の資格の喪失(定款第9条第3項)
(2) 役員の報酬と費用弁償に関する事項(定款19条)
(3) 顧問の任免(定款第20条第2項)
(4) 臨時総会の召集(定款第24条第2項(1))
(5) 総会の議決した事項の執行に関する事項(定款第32条(2))
(6) 総会の議決を要しない業務の執行に関する事項(定款第32条(3))
(7) 委員会の設置及び運営に関する事項(定款第39条)
(8) 資産管理の方法(定款第42条)
(9) 予算の追加・更正(定款第49条)
(10) 借入金・新たな義務の負担・権利の放棄(定款第51条)
(11) 細則の制定(定款第60条)

(理事会からの委任事項)
第9条 理事会は、次の事項の議決を運営委員会に委任する。
(1) 特別会員の入会の承認(定款第7条第4項)
(2) 暫定予算の執行(定款第47条第1項)
(3) 予備費の使用(定款第48条第2項)
(4) 事務局の組織及び運営に関する事項(定款第59条)
2 委員長は、前項により行った議決内容を、理事会に報告しなければならない。

(ワーキンググループ)
第10条 運営委員会の運営上必要があるときは、ワーキンググループを置くことができる。