(toppers-users 699) Re: 何とかなりませんか。

SHUKUGUCHI Masahiro ms89019 @ mms.co.jp
2002年 12月 24日 (火) 15:43:37 JST


宿口です。

高田先生:
> 基本的には、メーリングリストに登録せず、web で読むような方のことも考え
> たためです。また、TOPPERS のソフトウェアに関する質問先としてこのメーリ
> ングリストに指定しています。

なるほど。了解いたしました。ありがとうございます。

若林さん:
> でもこのメール、特商法には抵触するのですが、迷惑メール防止法には抵触しな
> いんですよね。とっても微妙です。

若林さん、情報をありがとうございます。少々脱線して考えてみました。

法に抵触するのであれば、どこかに告発できるのではないですか?
それが「迷惑メール防止法」である必要はありませんよね。

# もっとも、不特定多数が「不快」になっている点では、民法の基本原則に抵触
# していると思われます。

> 迷惑メール防止法(および同法施行規定)によると、SMTPを用いずに送られた迷惑
> メールは「電子メール」ではないそうなので、HTTPとかNNTPとかでは送り放題と
> いうことらしいです(悪意のある法解釈)。同法の規制は「SMTPによる商広告の送

罪に問いたければ「法をさらに悪意に解釈」すれば良いわけです。帰納的に、罪に
問える条文を見つけ出せば良いという「解釈」もあります。

今回のケースでは、条文をすべてみたわけではありませんが、状況次第では「SMTPを
使用している」と限定できると思われます。条文では、SMTPを使う端末が規定されて
いないように思います。したがって、Pear to Pear でない限り、端末間の通信にSMTP
が使用されれば、それはここで言う「電子メール」に該当すると思われます。よって、
「迷惑メール防止法」に抵触することになりますね。(中継を考慮すると、殆どの電子
メールはSMTPを使うことになります。)

もっとも、これを覆す条文があれば元も子もありませんが。

しかし、宮川さんの
宮川さん:
> 比較的簡単で効果がありそうなのはtoppersへのメールを投げる人に
> タイトルの最初に必ずtoppers等のキーワードを付けて貰うと言うのが
> 考えられます。

は逆転の発想ですね。流石は「カメの甲より。。。(っと失礼 m(__)m)」