高田様 > この前提の上でですが、単なる事実の羅列にすぎないものは著作物にはあたら > ないこと、インタフェースは著作物にあたらないことから、構造体の定義をう > つしただけでは著作権侵害にはあたらないと考えます(そうでなければ、 > ITRON仕様書の構造体の定義もうつせなくなります)。よって、制限を受けな > いと考えていただいてよいかと思います。 ご回答いただき、ありがとうございます。 GNU/Linux等でもよくもめるところですので、 確認させていただきました。 ありがとうございました。 ************************ 松川竜彦 KFC00725 @ nifty.ne.jp ************************