(目 的)
第1条 本規則は、TOPPERSプロジェクトのロゴ(以下、「ロゴ」という。)ならびにTOPPERSの名称の使用方法に関して定めることを目的とする。
(ロゴの使用)
第2条 TOPPERSのロゴ(以下、「ロゴ」という。)は、次の目的で使用することができる。
(1) TOPPERSプロジェクトの会員(以下、「会員」という。)が、自らがTOPPERSプロジェクトの会員であることを示すため
(2) 会員が、自らの製品またはサービスがTOPPERSプロジェクトの開発成果物に関連するものであることを示すため
(3) 機器の中にTOPPERSプロジェクトの開発成果物が活用されていることを示すため
(4) TOPPERSプロジェクトの会員・役員・運営委員・顧問・事務局員等が行うプレゼンテーションにおいて、TOPPERSプロジェクトの活動または開発成果物を紹介するものであることを示すため
(5) TOPPERSプロジェクトの役員・運営委員・顧問・事務局員等の名刺において、TOPPERSプロジェクトの構成員であることを示すため
2 ウェブサイト内で、TOPPERSプロジェクトのウェブサイトへのリンクのアンカーとしてロゴを使用する場合には、それを目的に用意したビットマップファイル(バナー)を用いる場合に限り、使用することができる。
3 前2項以外の目的でのロゴの使用に関しては、運営委員会での個別の承認を要する。
(開発成果物の再配布における名称の使用)
第3条 会員は、製品またはサービスとしてTOPPERSプロジェクトの開発成果物を再配付するにあたり、TOPPERSの名称を使用することができる。
(独自の製品・サービスにおける名称の使用)
第4条 会員は、運営委員会の事前の承認を得ることで、TOPPERSプロジェクトに関連した会員独自の製品またはサービスに、TOPPERSの名称を含む名称を付与することができる。
2 前項により名称を付与する場合には、TOPPERSプロジェクトの開発成果物と誤認されないような名称としなければならない。
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